賃貸住宅のトラブルはすぐに相談を
賃貸住宅には様々な人が生活していますので、基本的には全員が気持ちよく日々を暮すことが出来るように多くの規約やルールが設けられています。
しかし、入居者の中にはこうした規約を守らずに、他の入居者に迷惑をかけてトラブルとなることも珍しくありません。
万一、こうしたトラブルに巻き込まれてしまった時にはすぐに第三者へ相談をすることが重要です。自分で注意をしてしまうと、その反発からさらに大きなトラブルを招いてしまう可能性もあるため、間に誰かを挟んだほうがよいのです。
例えば、大家であったり、賃貸物件を管理している会社などが適任でしょう。この時、大切なことはトラブルの内容を明確にしておくことです。感情的に文句を言うような形では、トラブルの実情を把握しづらくなってしまい、逆にクレーマーとして対応されてしまう恐れもあります。
どのようなトラブルであるのかを具体的に伝え、この際、誰からの苦情であるかは伏せてもらうようにするとよいでしょう。
賃貸住宅のトラブルは我慢をしていれば治まるというものではありませんので、なにかあればすぐに第三者へ相談をすることが一番です。
賃貸物件退去時のクリーニング費用
賃貸物件に入居するにあたっては、通常は敷金、礼金といった、特別な費用が発生するものです。
しかし、このなかの敷金については、退去するにあたって、一部を差し引いて返還されることになっています。この一部というのが、原状回復、すなわち入居中のさまざまな室内のキズ、汚れその他の不具合をもとどおりにするための修繕のための費用ということになります。
ただし、すべてが入居者であった人の負担になるかといえばそうではなく、通常の損耗にあたるものは貸主が負担すべきものとされています。
たとえば、賃貸物件の畳や壁のクロスが日光で変色した、フローリングが使用しているなかで自然に色落ちした、重量物を置いたカーペットか小さくへこんだ、画鋲で壁に穴が開いた、といった程度のものが該当します。
次の入居者を確保する目的での室内のクリーニングなども、これと同じ理屈であり、やはり貸主の負担です。
しかし、入居者であった人の不注意で大きなキズや汚れができてしまったり、設備が壊れてしまったといった場合については話が別で、クリーニングや補修、または交換といった費用が敷金から差し引かれます。